充実したサポート体制で安心をお届け
Q&A
初めて相談する際は、費用面や手順、信頼性などについてご不安が生じることもあるでしょう。より安心してご利用いただける体制づくりを心掛け、明瞭な料金体系を整えると共に、各種サービスに対する疑問点について分かりやすくご説明しております。
モビットなど銀行系の会社は、当初から利息制限法で定められた18%の金利で貸し付けをしていることから、過払い金請求はできません。 また、クレジットでのショッピングの立替払い・リボ払い・車などのローンは、利息制限法での引き直し対象ではないため、過払い金が発生することはありません。クレジット会社や消費者金融から借りておられても、貸金業法改正後に利息制限法の金利(18%)での借り入れをされていた場合、過払い金はありません。貸金業法改正前であっても、クレジットのカードローンも一般的に18%の金利であることから、同様となります。 これらの取引に該当しない場合に、過払い金が発生している可能性があります。すなわちクレジット会社では平成19年4月の金利引き下げ前から、消費者金融では時期が確定的ではありませんが、平成20年頃以前から借りておられる場合がこれに該当します。 クレジット会社から平成19年4月までの1~2年間、25%などの高金利で借りておられたら、その後、利息制限法での金利であっても、平成29年時点は約定残元金が50万円でも過払い金が発生している可能性があります。 また、現在はゴールドカードで10%程度の方でも、以前は通常のカードで借りておられたら、25%以上の金利を払っておられるケースが多いことから、過払い金が出ていることがあります。消費者金融では金利引き下げの手続きをしないと約定金利が継続され、高金利の利息を払ってきておられることから、10年間、高金利で返済しておられるとほとんどの方で過払い金が発生しています。平成15年頃から現在まで50万円の残高であれば、通常、100万円以上の過払い金が発生している計算になります。 利息が高い、元金が減らない、完済まであと何年もかかると思う方も、過払い金が発生している場合が多いです。 このように現在、金利が低い場合でも過払い金が発生していることが多く、クレジット会社も過払い金請求をしなければ約定通り請求しますので、過払い金請求できるか確認したい、返済が大変なので返済額を減らしたい、借金問題、債務整理を相談したいけれども、その前に過払い金の調査を依頼したいと考えていらっしゃる方は、ご相談下さい。過払い金の無料調査も含め、多数のご依頼をお受けしております。
通常だと、6ヶ月から7ヶ月ほどで入金となります。取引明細書の開示で2週間から1ヶ月が通常ですが、貸金業者によっては2ヶ月程度かかる場合があります。アイフルも平成29年以降は1ヶ月半かかるようになりました。提訴して和解できるまで、2~3ヶ月かかります。和解から3ヶ月くらいが一般的ですが、貸金業者によっては、満額回収の場合には和解から1年後というケースもあります。
家族は保証人でない限り、借金の返済義務はありません。保証人になっていない親や子、兄弟、配偶者等の家族に対し、債権者が取り立てを行うことは金融庁の事務ガイドラインにて禁止されております。悪質な金融業者の場合、配偶者に対し民法761条の「夫婦の一方が日常家事に関して第三者と取引をしたときは、夫婦は連帯責任を負う」ということを引き合いに出し請求してくるケースも考えられます。しかし、「日常家事債務」は衣食住居費・教育費・医療費・交際費などの日常生活に必要なものを指しており、浪費による借入れは通常含まれないことから、請求はされません。ただ、配偶者が連帯債務者や保証人になっている場合は、離婚したとしても支払い義務は消滅しませんので注意しましょう。
費用の関係で、ご依頼者様で取れる戸籍謄本に関してはお取りいただいて、遠方の市役所に請求するような戸籍のみ当事務所で取るのが一般的です。戸籍謄本すべてを当職でということであれば、当職でお取りします。戸籍等がすべて揃いましたら、当職で遺産分割協議書を作成致します。
はい、普通の生活を送ることができます。ただし、一部資格や職業に就くことが制限される期間があるので注意が必要です。会社からの借り入れを債務整理する場合以外は、原則として自己破産が理由で解雇される可能性は低いと言えるでしょう。
いいえ、一生続くものではありません。例えば、自己破産する前に取った資格を剥奪されることはないのです。自己破産によって資格が停止された弁護士で考えてみましょう。自己破産から「復権」すれば資格制限が解除されます。自己破産前に取った資格を剥奪されるわけではないので、司法試験を再度受け直さなければならないとこともありません。
自己破産後、「復権」することが可能です。復権の多くは、「免責の確定」によって当然復権します。「当然復権」とは、特別な手続きをしなくても「当たり前のこととして復権する」ことを言います。
個人再生は自己破産の違いは、「住宅ローンを支払いしながら、借金の解決をすることができる」という点にあります。自己破産手続きをすると、20万円を超える資産は処分しなくてはいけません。しかし、個人再生の場合は持ち家やローンが無い車などを手元に残せる可能性があります。
裁判所が発表している令和2年度の司法統計では、個人再生が認可される確率(成功率)は93.2%となっています。手続きが終結にいたった総数は1万1,988件でした。個人再生が認可される確率は非常に高いと言えます。当事務所では、申立てをした全件で認可されています。
住宅ローン特則を使えば、家を手元に残せる可能性があります。住宅ローン特則(住宅資金特別条項)は、条件を満たすと抵当権の実行を中止し、家が競売にかけられないようにすることができます。住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用条件は以下の通りです。
・住宅ローンとしての借入れであること
・再生債務者(個人再生の申立人)の持ち家であること
・再生債務者が住むための建物であること
・床面積の2分の1以上が居住用であること
・住宅が住宅ローン以外の借入れの担保になっていないこと
・保証会社からの代位弁済後、6ヶ月以内に再生手続開始の申立てがされていること
ただし、住宅ローンの銀行が再生に同意していることが必要です
・住宅ローン特則の注意点
固定資産評価額を1.5倍したよりもローン残が多いことが必要です。1.5倍未満となる場合、ローン残よりも低い不動産会社の査定書を提出して、資産価値を下げる必要があります。そのため、住宅ローンがあと数年で終わるような場合、個人再生では無く、任意整理とせざるを得ないことになります。
住宅ローンの銀行でカードローンもされている方の場合、債務整理の受任通知時点においては、当月の住宅ローンの引き落とし額分だけを入金しているのが安全です。余分に入れているとカードローンの債務と相殺となる恐れがあるためです。
個人再生の手続きを行う際、以下の条件を満たしていれば車を手元に残すことができます。
・自動車ローンを返済し終わっている。
債務整理開始時にローン残がありましても、申立てをするまでに完済していることが必要です。
自動車ローンを返済し終わっている場合、その車の資産価値が高いと、「清算価値保障の原則」によって返済額が増える可能性があります。ローン完済後に個人再生手続きをする場合は、注意が必要です。
清算価値の点で注意が必要なのが、偏波弁済がある場合や、債務整理開始後もギャンブルなど浪費がある場合、これらも清算価値に計上するため、場合によっては、弁済額が想定以上に増えることがあります。
申立てから約1か月後に再生手続開始決定がされます。これにより、差し押さえの強制執行等申立てができなくなり、すでに行われている手続きも中止となるのです。また、再生手続開始がなされていなくても、「強制執行中止命令」を申し立てれば差し押さえ(強制執行)を停止することが可能です。
お金や離婚などのトラブルに直面したり、法的な手続きが必要になったりしたときは、経験豊富な司法書士と二人三脚で問題解決を図りませんか。ご相談者様の現状やお考えなどを丁寧にお伺いし、より実状に応じた対応方法を選択できるようにアドバイスしてまいります。安心してご相談いただける身近な専門家として兵庫で数々のご依頼に対応してまいりますので、「手続きの方法が分からない」「一人では解決が難しい」と思い立ったときにぜひ気軽にご相談ください。参考までに、各種サービスをご利用の際に気になる項目もまとめております。