充実したサポート体制で安心をお届け
Q&A
初めて相談する際は、費用面や手順、信頼性などについてご不安が生じることもあるでしょう。より安心してご利用いただける体制づくりを心掛け、明瞭な料金体系を整えると共に、各種サービスに対する疑問点について分かりやすくご説明しております。
任意整理手続きでは、債務者が債権者に対して借金の減額や支払いの免除を求めて話し合いが行われます。話し合いでは、以下の内容について協議可能です。
・任意整理の和解日から生じる利息を免除してもらう
・返済を滞納していた場合は、和解後は遅延損害金を免除してもらう。ただし2回滞納時に損害金が発生となります。
・和解回数は、3〜5年(36〜60回)にかけての分割払い。当事務所では原則60回。債権者によっては、24回以内の場合もあります。
債務者は、現状では借金返済が困難であることを債権者に理解してもらう必要があります。お互いに譲歩することで新たな返済条件をまとめていくのが、任意整理です。
多くの貸金業者においては、和解時の分割期間の上限を5年(60回)と想定しています。
そのため、2~3年払ったうえで、以下のような場合、再度、和解手続きをすることであれば可能です。
・和解後の返済も、遅れなく返済していた
・債権者が大手クレジットカード会社や消費者金融である
任意整理により借金を完済しても、そこから約5年経過するまではブラックリストに掲載されます。新しくローンを組むことやクレジットカードを持つことができないので、注意が必要です。また、保証人付きの借金を任意整理した場合、保証人は一括返済を迫られることになります。加えて、銀行の普通口座にカードローンが付いている場合、任意整理をすると口座が凍結されことになるので、この点にも注意が必要です。
お金や離婚などのトラブルに直面したり、法的な手続きが必要になったりしたときは、経験豊富な司法書士と二人三脚で問題解決を図りませんか。ご相談者様の現状やお考えなどを丁寧にお伺いし、より実状に応じた対応方法を選択できるようにアドバイスしてまいります。安心してご相談いただける身近な専門家として兵庫で数々のご依頼に対応してまいりますので、「手続きの方法が分からない」「一人では解決が難しい」と思い立ったときにぜひ気軽にご相談ください。参考までに、各種サービスをご利用の際に気になる項目もまとめております。