過払い金請求とは、どのような場合に請求できるのでしょうか。
テレビCMやYouTubeなどで過払い金請求のことを見られた方は多いと思います。
この過払い金請求とは、キャッシングの取引の場合に請求できる場合があります。
過払い金請求ができるのは、金銭の借入の取引の場合に認められ、ショッピングなど立替払いの取引の場合は、過払い金はありません。また、銀行でのカードローンも過払い金はありませんが、銀行系のクレジットの場合もあり、この場合は過払い金請求ができる可能性があります。(三井住友銀行の場合、以前は、さくらカード(クレジットカード)で借入をされていても、現在は、三井住友銀行のカードとして、履歴が開示されることがあります。すなわち、平成19年以前に借りておられたら、27.8%の利息を払っておられる可能性がありますので、継続されて借り入れをされていたら、過払い金が発生していることになります。また、イオン銀行も現在は、過払い金はありませんが、平成25年以前からカードをお持ちの場合、平成25年3月まではイオンクレジットサービスであったことから、平成19年以前から借り入れをされていると過払い金が返ってくることがあります。また、楽天カードやPayPayカードようにネット系のカード会社の場合は、以前の国内信販からクレジットカード契約を引き継いでいるケースがありますので、国内信販で契約されていたら過払い金が発生することがあります。)
金銭のお借入の取引で、過払い金が実際に発生するのは、金銭の借入の取引に適用される利息の強行法規である利息制限法の利率以上の利息を払っていた場合に請求できます。(この場合に、完済されたら過払い金がありますが、完済されていなくても20年以上、借入の取引をされていたら、過払い金が発生していることがあります。そのため、20年以上、お取引がある方は、当職において過払い金の調査をお受けしています。)
かつては、貸金業者に対しては、利息制限法の利率を大幅に超える利息が認められていましたが、これは一定の要件を満たした場合に、限られていました。これがいわゆるグレーゾーン金利で、貸金業規制法43条で、任意に(同意の上)高金利を払ったものとするみなし弁済の規定があったことで、任意に払ったのかどうかについて個別の取引ごとに合法か、違法(過払い金を認める)かわかれていました。
一定の要件を満たしているかどうかについては、厳密に解釈すべきところを、だいたいのところで、要件を満たしているとする当時の大蔵省金融監督課の判断であったことから、古くは、昭和40年代から、過払い金を認めるかどうかで最高裁まで争われていました。この頃の判例は、個別事例に基づいて、過払い金を認めるとする判決であったことから、高金利で借入をされているどなたでも過払い金が法的に認められるということではありませんでした。
実際、当職も平成15年8月に簡裁代理権を取得してから、過払い金請求が本格的にできるようになりましたが、その頃の高等裁判所の判例では、貸金業規制法17条書面(貸金業規制法に基づく貸付の利率や返済内容を記載した書面。借り入れの際のATMレシートなど)や18条書面(貸金業規制法に基づく領収書)の不交付や記載漏れなどで過払い金を認めるとする判決と、過払い金を認めない判決とで分かれていたことから、当職においても取引内容や、一部、現存するATMレシートなどから過払い金が認められやすいから85%とか、取引の分断が多いとか延滞が多い場合は、7割くらいで和解するなどとしていました。
これが、平成18年1月13日に最高裁で判決が出る直前に、どのような判例になるのか司法書士同士でも議論していたのですが、貸金業規制法の交付書面のことで、不備などとして判決がでるのか、全く異なる理由によるか判決に注目していました。この最高裁判決では、利息制限法での利率を超えて、高金利の約定利息を払わない限り、金銭消費貸借の約款で期限の利益の喪失条項に該当すると誤解するとして、高金利の約定利息を払わなければならないと強制することになるため、任意に高金利を支払うとする貸金業規制法43条の「みなし弁済」の規定は適用できないとするものでした。これが実態に合っているかどうかということにも思いましたので、判決に驚きました。実際、約款の規定を見て、利息制限法での利息分の支払う選択肢も法的に可能という認識の方は、ほぼ100パーセントおられなかったと思います。利息制限法の利息分のみを計算の上、支払おうとしても金額不足で督促されていることになっていたため、一括請求となっていたのが実際のところであり、「期限の利益の喪失条項に該当すると誤解する」と言うようなことではありませんでした。
いずれにしましてもこの最高裁判決で、過払い金請求が一般的に認められました。最高裁としても、古い判例では、昭和40年代から過払い金を認めるとする判決を出していましたが、個別具体的な事実をもとに高等裁判所で事実認定をして、判決を出していても、それでもされてから、最高裁で判決を出していたため、また、同じような個別事案での判決としていては、当時、社会問題となっていた貸金業者の厳しい取り立てや一部社員による取引履歴の改ざんなどクレサラ問題の解決に終止符を打つことができないため、このような画期的な判決を下したのだと思います。
この最高裁判決の影響の第1として、消費者金融各社やクレジット会社などは、平成19年4月頃から金利を引き下げるようになりました。大手クレジット会社の場合は、平成19年9月までに金利を引き下げていましたが、通販系のクレジット会社などは、平成21年7月から平成22年1月の間に金利引き下げをしている会社もあります。消費者金融各社は、新規の契約者の方には、契約者ごとに金利を利息制限法の利率で契約するか、平成21年12月くらいまでは、高金利での契約もありました。
影響の第2として、貸金業規制法を平成18年12月20日に改正されて、令和19年1月20日から段階的に施行されて、金利引き下げが貸金業者に対する影響を考慮して、平成22年6月18日までに金利引き下げの完全施行と決まりました。ちなみに同日、年収の3分の1しか借り入れができないという総量規制も施行されました。これは銀行以外のすべての金融会社の借入合計額が年収の3分の1を超えてはいけないというものです。これは源泉徴収票を貸金業者に提出して、総量規制にかかる場合と、提出しなくて総量規制にかかる場合の2通りがあります。
貸金業法の完全施行で、金利引き下げと過剰な貸し付けの禁止で多重債務者を減らすということでしたが、金利引き下げにも抜け穴があり、施行日前までの高金利の契約の場合、一部の消費者金融では、契約書の金利変更手続きをしなければ、以前の高金利も認めるとなっています。すなわち、金利の変更契約をしていなければ、令和の今も高金利の利息の支払いを請求される状態となっています。当然、遅れがあると滞納ということで、請求されるということになります。
以上から、過払い金請求の対象となるのは、平成22年6月17日までに高金利で契約されたキャッシングの取引をされていた場合に請求できる可能性があります。(そのため、令和8年時点では40代以上の方が主に過払い金が請求できる対象の方となります。)
借り入れの取引内容でご説明しますと、平成22年1月に26.28%の金利で50万円を借入をされて、平成22年6月17日に18%の金利に引き下げとなった場合、高金利の期間は、半年しかありませんが、それでも平成30年に完済された場合、5万円程度の過払い金が出ています。これが令和8年まで取引を継続されて完済された場合であれば、30万円~50万円くらいの過払い金を請求できることが多いです。
「過払い金は、完済してから10年間が期限です」というのもYouTubeなどでも上がっていることから、過払い金請求には時間は十分あるとか、完済してから請求するものと考えておられる方がおられます。そもそも過払い金の時効はいつから開始するかということでも、過払い金が発生した時から随時、時効が開始するのか、完済した時から時効が開始するのか判断が分かれていましたが、平成21年1月22日に最高裁判例で確定しました。この最高裁判決では、「特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」となりました。ここで「特段の事情がない限り」という文言があることから、貸金業者は、この文言を盾に争ってきます。
そのため、もうあと数万円で完済できますという場合であれば、完済してからでも良いと思いますが、仮に平成22年6月18日に施行の総量規制にかかっていたとすると、同日から貸付停止措置の対象となります。総量規制により貸付停止となると、「新たな借入の見込みが無くなったときから、過払い金の消滅時効が進行する」とした判例により、過去の過払い金が時効援用されて、大幅に減額となるおそれがあります。仮に平成10年に借り入れをされていた場合、通常、平成17年頃には過払い金が発生していることが多いため、令和8年時点において、平成28年までに発生している過払い金が時効により返ってこない可能性があるのです。これくらい長期のお取引となると、過払い金も300~500万円を超えることも多いことから、そのうち200万円以上が時効で消滅となる可能性があります。
イオンクレジットサービスの場合、平成25年4月1日にイオン銀行に承継となったことから、承継前までに借りていた債務の返済が終わるまでは過払金の請求ができますが、平成28年頃くらいにイオンクレジットサービス分の返済が終わっていることから、これも早くしないと時効になってしまう可能性があります。
カードの支払いを完済したのでと、ご依頼をいただいても、キャッシングの支払いが平成27年に完済されていて、それ以降、ショッピングのリボ払いが残っているため、返済されているようなケースもあり、ショッピングの支払いでは、時効中断にならないため、過払い金は時効ですとのご報告をせざるを得なかったこともあります。
また、平成30年頃完済された場合に、令和8年時点であと、2年間は、時効まで期間があることになりますが、平成30年に完済と思っていたのが、実際には平成28年に完済されていて、平成30年に端数のおつり分を受け取っておられたとしたら、時効まであと、どれくらいあるのか、もしくは時効になっているとなります。
逆に平成28年に完済したつもりが、2000円でも残が残っていて、平成30年に完済されていたら、まだ、過払い金請求ができます。
そのため、まずは、現状把握のために、過払い金調査を当職にご依頼頂きましたら、調査の上、いくら請求できるのか結果をご報告いたします。確実に、完済から10年直前でお越しいただいたような場合は、時効中断での対応を取りながら裁判所に提訴しますので、ご依頼の時には、すでに10年が経過していたという場合でない限り、当職であれば過払い金の回収の実現に尽力しています。過去には、時効2日前にご依頼頂いたケースで過払い金を回収できた事例もあります。大手事務所様の中には、10年直前のご相談の場合、お断りされるところもあり、当事務所に来られた方もおられます。
過払い金の調査で必要なのが、お借入れ当時の住所と現在のご住所が異なる場合は、以前のご住所と過払い金調査の委任状にご署名と捺印、ご本人様確認の免許証かマイナンバーのコピーを頂いています。お借入れされていた金融会社と現在の会社名が異なることが多いですが、完済後の場合、お借入れされていた会社名がわかれば、調査ができます。そのため、過払い金調査のご依頼でもお会いしてお話しをするうちに、他も思い出しましたとおっしゃる方もおられ、当初は1件だけと思っておられたのが、2~3件、請求できる場合があります。また、残債がある場合に、そのカードだけ債務整理と過払い金請求をした場合に、他のカードが止まるか心配される方も多いことから、直接、お話しをして、総合的に判断をして、過払い金請求ができるか最良の選択を判断するために、当職では、調査の場合でも、お会いしてお話しをお伺いして進めることにしています。
過払い金請求では、通常、裁判をして、回収をしています。裁判をすると費用が高額になると思われる方が多いですが、実際には、裁判をしても、回収額の22パーセントでお受けしていますし、提訴の際の印紙、郵券代等くらいが加算になるくらいです。事務所様によっては、裁判をしたら26.5%の事務所もありましたり、「15%~」としているような事務所様もあり、他より安いと思っていたら、実際は、変わらなかったというようなこともあります。遠方の裁判所の場合は、高速代をいただくことになりますが、裁判をしない場合と比べて、倍くらい金額が変わってきます。裁判をしなければ、100万円の過払い元金からの計算となり、60万円くらいしか返ってこないため、費用も入れますと、45万円くらいにしかなりません。これが裁判をすると、過払い元金に利息も入れて請求できることから、120万円とかの金額から和解のため110万円くらい回収できます(個別事案により結果が異なることがあります)。費用を入れても90万円ほどがお手元にお返しとできることから、裁判をしないで回収するのは、選択肢として、あり得ないことです。逆に言えば、金融会社にとって、裁判されるのは、和解で解決がつかないと差押えなどのリスクになるため、金額を多く払ってくるということです。
兵庫や大阪以外でも滋賀や和歌山など近畿圏内の過払い金のご相談ならば、出張でのご相談もお聞きしていますので、川西市の司法書士三宅総合事務所にご連絡お待ちしています。
テレビCMやYouTubeなどで過払い金請求のことを見られた方は多いと思います。
この過払い金請求とは、キャッシングの取引の場合に請求できる場合があります。
過払い金請求ができるのは、金銭の借入の取引の場合に認められ、ショッピングなど立替払いの取引の場合は、過払い金はありません。また、銀行でのカードローンも過払い金はありませんが、銀行系のクレジットの場合もあり、この場合は過払い金請求ができる可能性があります。(三井住友銀行の場合、以前は、さくらカード(クレジットカード)で借入をされていても、現在は、三井住友銀行のカードとして、履歴が開示されることがあります。すなわち、平成19年以前に借りておられたら、27.8%の利息を払っておられる可能性がありますので、継続されて借り入れをされていたら、過払い金が発生していることになります。また、イオン銀行も現在は、過払い金はありませんが、平成25年以前からカードをお持ちの場合、平成25年3月まではイオンクレジットサービスであったことから、平成19年以前から借り入れをされていると過払い金が返ってくることがあります。また、楽天カードやPayPayカードようにネット系のカード会社の場合は、以前の国内信販からクレジットカード契約を引き継いでいるケースがありますので、国内信販で契約されていたら過払い金が発生することがあります。)
金銭のお借入の取引で、過払い金が実際に発生するのは、金銭の借入の取引に適用される利息の強行法規である利息制限法の利率以上の利息を払っていた場合に請求できます。(この場合に、完済されたら過払い金がありますが、完済されていなくても20年以上、借入の取引をされていたら、過払い金が発生していることがあります。そのため、20年以上、お取引がある方は、当職において過払い金の調査をお受けしています。)
かつては、貸金業者に対しては、利息制限法の利率を大幅に超える利息が認められていましたが、これは一定の要件を満たした場合に、限られていました。これがいわゆるグレーゾーン金利で、貸金業規制法43条で、任意に(同意の上)高金利を払ったものとするみなし弁済の規定があったことで、任意に払ったのかどうかについて個別の取引ごとに合法か、違法(過払い金を認める)かわかれていました。
一定の要件を満たしているかどうかについては、厳密に解釈すべきところを、だいたいのところで、要件を満たしているとする当時の大蔵省金融監督課の判断であったことから、古くは、昭和40年代から、過払い金を認めるかどうかで最高裁まで争われていました。この頃の判例は、個別事例に基づいて、過払い金を認めるとする判決であったことから、高金利で借入をされているどなたでも過払い金が法的に認められるということではありませんでした。
実際、当職も平成15年8月に簡裁代理権を取得してから、過払い金請求が本格的にできるようになりましたが、その頃の高等裁判所の判例では、貸金業規制法17条書面(貸金業規制法に基づく貸付の利率や返済内容を記載した書面。借り入れの際のATMレシートなど)や18条書面(貸金業規制法に基づく領収書)の不交付や記載漏れなどで過払い金を認めるとする判決と、過払い金を認めない判決とで分かれていたことから、当職においても取引内容や、一部、現存するATMレシートなどから過払い金が認められやすいから85%とか、取引の分断が多いとか延滞が多い場合は、7割くらいで和解するなどとしていました。
これが、平成18年1月13日に最高裁で判決が出る直前に、どのような判例になるのか司法書士同士でも議論していたのですが、貸金業規制法の交付書面のことで、不備などとして判決がでるのか、全く異なる理由によるか判決に注目していました。この最高裁判決では、利息制限法での利率を超えて、高金利の約定利息を払わない限り、金銭消費貸借の約款で期限の利益の喪失条項に該当すると誤解するとして、高金利の約定利息を払わなければならないと強制することになるため、任意に高金利を支払うとする貸金業規制法43条の「みなし弁済」の規定は適用できないとするものでした。これが実態に合っているかどうかということにも思いましたので、判決に驚きました。実際、約款の規定を見て、利息制限法での利息分の支払う選択肢も法的に可能という認識の方は、ほぼ100パーセントおられなかったと思います。利息制限法の利息分のみを計算の上、支払おうとしても金額不足で督促されていることになっていたため、一括請求となっていたのが実際のところであり、「期限の利益の喪失条項に該当すると誤解する」と言うようなことではありませんでした。
いずれにしましてもこの最高裁判決で、過払い金請求が一般的に認められました。最高裁としても、古い判例では、昭和40年代から過払い金を認めるとする判決を出していましたが、個別具体的な事実をもとに高等裁判所で事実認定をして、判決を出していても、それでもされてから、最高裁で判決を出していたため、また、同じような個別事案での判決としていては、当時、社会問題となっていた貸金業者の厳しい取り立てや一部社員による取引履歴の改ざんなどクレサラ問題の解決に終止符を打つことができないため、このような画期的な判決を下したのだと思います。
この最高裁判決の影響の第1として、消費者金融各社やクレジット会社などは、平成19年4月頃から金利を引き下げるようになりました。大手クレジット会社の場合は、平成19年9月までに金利を引き下げていましたが、通販系のクレジット会社などは、平成21年7月から平成22年1月の間に金利引き下げをしている会社もあります。消費者金融各社は、新規の契約者の方には、契約者ごとに金利を利息制限法の利率で契約するか、平成21年12月くらいまでは、高金利での契約もありました。
影響の第2として、貸金業規制法を平成18年12月20日に改正されて、令和19年1月20日から段階的に施行されて、金利引き下げが貸金業者に対する影響を考慮して、平成22年6月18日までに金利引き下げの完全施行と決まりました。ちなみに同日、年収の3分の1しか借り入れができないという総量規制も施行されました。これは銀行以外のすべての金融会社の借入合計額が年収の3分の1を超えてはいけないというものです。これは源泉徴収票を貸金業者に提出して、総量規制にかかる場合と、提出しなくて総量規制にかかる場合の2通りがあります。
貸金業法の完全施行で、金利引き下げと過剰な貸し付けの禁止で多重債務者を減らすということでしたが、金利引き下げにも抜け穴があり、施行日前までの高金利の契約の場合、一部の消費者金融では、契約書の金利変更手続きをしなければ、以前の高金利も認めるとなっています。すなわち、金利の変更契約をしていなければ、令和の今も高金利の利息の支払いを請求される状態となっています。当然、遅れがあると滞納ということで、請求されるということになります。
以上から、過払い金請求の対象となるのは、平成22年6月17日までに高金利で契約されたキャッシングの取引をされていた場合に請求できる可能性があります。(そのため、令和8年時点では40代以上の方が主に過払い金が請求できる対象の方となります。)
借り入れの取引内容でご説明しますと、平成22年1月に26.28%の金利で50万円を借入をされて、平成22年6月17日に18%の金利に引き下げとなった場合、高金利の期間は、半年しかありませんが、それでも平成30年に完済された場合、5万円程度の過払い金が出ています。これが令和8年まで取引を継続されて完済された場合であれば、30万円~50万円くらいの過払い金を請求できることが多いです。
「過払い金は、完済してから10年間が期限です」というのもYouTubeなどでも上がっていることから、過払い金請求には時間は十分あるとか、完済してから請求するものと考えておられる方がおられます。そもそも過払い金の時効はいつから開始するかということでも、過払い金が発生した時から随時、時効が開始するのか、完済した時から時効が開始するのか判断が分かれていましたが、平成21年1月22日に最高裁判例で確定しました。この最高裁判決では、「特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」となりました。ここで「特段の事情がない限り」という文言があることから、貸金業者は、この文言を盾に争ってきます。
そのため、もうあと数万円で完済できますという場合であれば、完済してからでも良いと思いますが、仮に平成22年6月18日に施行の総量規制にかかっていたとすると、同日から貸付停止措置の対象となります。総量規制により貸付停止となると、「新たな借入の見込みが無くなったときから、過払い金の消滅時効が進行する」とした判例により、過去の過払い金が時効援用されて、大幅に減額となるおそれがあります。仮に平成10年に借り入れをされていた場合、通常、平成17年頃には過払い金が発生していることが多いため、令和8年時点において、平成28年までに発生している過払い金が時効により返ってこない可能性があるのです。これくらい長期のお取引となると、過払い金も300~500万円を超えることも多いことから、そのうち200万円以上が時効で消滅となる可能性があります。
イオンクレジットサービスの場合、平成25年4月1日にイオン銀行に承継となったことから、承継前までに借りていた債務の返済が終わるまでは過払金の請求ができますが、平成28年頃くらいにイオンクレジットサービス分の返済が終わっていることから、これも早くしないと時効になってしまう可能性があります。
カードの支払いを完済したのでと、ご依頼をいただいても、キャッシングの支払いが平成27年に完済されていて、それ以降、ショッピングのリボ払いが残っているため、返済されているようなケースもあり、ショッピングの支払いでは、時効中断にならないため、過払い金は時効ですとのご報告をせざるを得なかったこともあります。
また、平成30年頃完済された場合に、令和8年時点であと、2年間は、時効まで期間があることになりますが、平成30年に完済と思っていたのが、実際には平成28年に完済されていて、平成30年に端数のおつり分を受け取っておられたとしたら、時効まであと、どれくらいあるのか、もしくは時効になっているとなります。
逆に平成28年に完済したつもりが、2000円でも残が残っていて、平成30年に完済されていたら、まだ、過払い金請求ができます。
そのため、まずは、現状把握のために、過払い金調査を当職にご依頼頂きましたら、調査の上、いくら請求できるのか結果をご報告いたします。確実に、完済から10年直前でお越しいただいたような場合は、時効中断での対応を取りながら裁判所に提訴しますので、ご依頼の時には、すでに10年が経過していたという場合でない限り、当職であれば過払い金の回収の実現に尽力しています。過去には、時効2日前にご依頼頂いたケースで過払い金を回収できた事例もあります。大手事務所様の中には、10年直前のご相談の場合、お断りされるところもあり、当事務所に来られた方もおられます。
過払い金の調査で必要なのが、お借入れ当時の住所と現在のご住所が異なる場合は、以前のご住所と過払い金調査の委任状にご署名と捺印、ご本人様確認の免許証かマイナンバーのコピーを頂いています。お借入れされていた金融会社と現在の会社名が異なることが多いですが、完済後の場合、お借入れされていた会社名がわかれば、調査ができます。そのため、過払い金調査のご依頼でもお会いしてお話しをするうちに、他も思い出しましたとおっしゃる方もおられ、当初は1件だけと思っておられたのが、2~3件、請求できる場合があります。また、残債がある場合に、そのカードだけ債務整理と過払い金請求をした場合に、他のカードが止まるか心配される方も多いことから、直接、お話しをして、総合的に判断をして、過払い金請求ができるか最良の選択を判断するために、当職では、調査の場合でも、お会いしてお話しをお伺いして進めることにしています。
過払い金請求では、通常、裁判をして、回収をしています。裁判をすると費用が高額になると思われる方が多いですが、実際には、裁判をしても、回収額の22パーセントでお受けしていますし、提訴の際の印紙、郵券代等くらいが加算になるくらいです。事務所様によっては、裁判をしたら26.5%の事務所もありましたり、「15%~」としているような事務所様もあり、他より安いと思っていたら、実際は、変わらなかったというようなこともあります。遠方の裁判所の場合は、高速代をいただくことになりますが、裁判をしない場合と比べて、倍くらい金額が変わってきます。裁判をしなければ、100万円の過払い元金からの計算となり、60万円くらいしか返ってこないため、費用も入れますと、45万円くらいにしかなりません。これが裁判をすると、過払い元金に利息も入れて請求できることから、120万円とかの金額から和解のため110万円くらい回収できます(個別事案により結果が異なることがあります)。費用を入れても90万円ほどがお手元にお返しとできることから、裁判をしないで回収するのは、選択肢として、あり得ないことです。逆に言えば、金融会社にとって、裁判されるのは、和解で解決がつかないと差押えなどのリスクになるため、金額を多く払ってくるということです。
兵庫や大阪以外でも滋賀や和歌山など近畿圏内の過払い金のご相談ならば、出張でのご相談もお聞きしていますので、川西市の司法書士三宅総合事務所にご連絡お待ちしています。
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